2017-04-04 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
しかし、一般投資者の保護のための方策は不十分と言わざるを得ず、特例を設けて更に規制緩和をする合理性はありません。 以上の理由から反対とする旨を申し述べ、討論といたします。
しかし、一般投資者の保護のための方策は不十分と言わざるを得ず、特例を設けて更に規制緩和をする合理性はありません。 以上の理由から反対とする旨を申し述べ、討論といたします。
これによって、一般投資者保護が図られた枠組みのもとで、一般投資者の非上場株式への投資というものがこれまでと比べて容易になるんだ、私どもはそのように考え、それが結果として、今寝ている大量の、一千六百兆を超えます個人金融資産、中でも現預金八百何十兆という金が少なくとも投資等々に回って、日本の企業の成長を促す一助になればというように考えております。
自己責任がかなり強化されているわけですけれども、しかし、やっぱりこういった知識や情報に乏しい一般投資者が事業者からのうまい口車、勧誘によってその取引関係に引き込まれてしまってトラブルに遭うことが多いですよね。
こういった特定投資家の方々は、一般的には、一般投資者の方々と異なりまして情報の非対称性が少ない。したがって、基本的には自己責任に立脚した、自由であるいは活性化した中での取引が可能になる、こういった道をこしらえているものでございます。
御指摘の相場操縦行為等につきましては、これが市場を通じまして直接的に一般投資者に損害を与えるという点で、刑法の詐欺罪に類似性があるということで十年以下ということになっているわけでございますが、インサイダー取引につきましては、構成要件が詳細に規定されておりまして、一定の要件に該当するとそのまま違反となる、こういったことを勘案いたしまして、法定刑が五年以下となっているところでございます。
まず、一般投資者が直接参加する市場におきましては、一般投資者の場合、情報の非対称性といった問題があります。したがいまして、投資者保護に万全を期す観点から、情報開示義務等の厳格な規制が必要とされているところでございます。
いわゆる商品先物の実態につきましては、ただいま大串提出者からお話のあったとおりでありますが、一般の参加者といわゆる当業者、これは実際に実需のある方だと思います、総合業者や流通、あるいは先ほどのあめ屋さん、砂糖屋さんですか、等々の実需のある人と、一般投資者、差金でお金を得ようとする方の差というのは、これはなかなか実態の数字はないということでありました。
だれも知らないうちに株を買い集めて、いつの間にか大量の株主となって現れてくることによって市場株価が大幅に乱高下するというようなことは一般投資者の利益を損なう、不測の損害を与えるということがございまして、こういう公開買い付け規制ないし大量保有報告書規制というのが導入されたわけでございます。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本部分と利息部分を分離して振替を行うことができるいわゆるストリップス債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講じております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして、振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることにしております。 本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、五月十七日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本部分と利息部分を分離して振替を行うことができるいわゆるストリップス債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講じております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
その重要事実は証取法に個別に具体的に列記されているわけでございますけれども、このインサイダー取引規制の考え方と申しますものは、上場会社等の会社関係者等が、会社の内部者としての地位、立場に基づきまして、当該上場会社等の業務等に関する未公表の事実を知った場合には、その者が、その未公表の重要事実に基づき当該上場会社等の株券等の売買等を行えば、そのような重要事実が公表されるまで重要事実を知り得ない他の一般投資者
このインサイダー取引規制の趣旨は、先生おっしゃいましたように、上場会社等の会社関係者などが、会社の内部者としての地位、立場に基づき、当該上場会社等の業務などに関する未公表の重要事実を知った場合に、その者が、その未公表の重要事実に基づく投資判断により当該上場会社などの株券等の売買などを行えば、そのような事実をそれが公表されるまでは知り得ないほかの一般投資者と比較いたしまして著しく有利となる、これは極めて
○国務大臣(陣内孝雄君) 今、委員から御指摘のように、証券取引法上の虚偽有価証券報告書提出というこの罪は、企業内容の開示、すなわちディスクロージャーを適切に行わないことによりまして一般投資者の投資判断を誤らせ、有価証券の発行、流通の円滑化と価格形成の公正化を害するものである、このように理解しております。
次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律案及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、証券の発行による資産の流動化が、資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社、いわゆるSPCが業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資
政府は、証券の発行による資産の流動化が資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にすることとし、これらの法律案を提出した次第であります。 以下、これらの法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
これらの法律案は、証券の発行による資産の流動化が、資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にするものであります。 以下、その大要を申し上げます。
本案は、証券の発行による資産の流動化が資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にすることにしております。
政府は、証券の発行による資産の流動化が、資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にすることとし、これらの法律案を提出した次第であります。 以下、これらの法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
これは議員立法ですが、議員立法の提案理由の説明の中には、「長期産業資金調達に資するため、証券投資信託の制度を確立し、証券投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にする必要がある」というのが昭和二十六年の投資信託制度の始まったときの提案理由説明であります。
これらの法律案は、証券の発行による資産の流動化が資産保有者の資金調達の円滑化、投資商品の多様化等に資することにかんがみ、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、発行される証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者の投資を容易にするものであります。 以下、その大要を申し上げます。
しかし、この店頭特則市場の登録基準は、アメリカのNASDAQ市場の基準と比較いたしましても遜色のないものであり、店頭登録市場すべてに利益要件を外すことは、店頭市場に対する一般投資者の信頼確保の観点から問題があり、私は慎重に対処する必要があるように思います。 次に、新規事業法におけるストックオプション制度の見直しについてお尋ねがございました。